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マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について |
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農林水産省より、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進について、競馬産業従事者に向けた周知の依頼がありました。詳細については以下リンクをご確認ください。
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マイナンバーカードのメリット拡大について
@ マイナポイント第2弾が開始しています。 |
マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円相当のマイナポイントがもらえます。
ア マイナンバーカードを新規に取得した方等に対し、最大5,000円相当のポイント※1,2
イ 健康保険証としての利用申込を行った方に対し、7,500円相当のポイント
ウ 公金受取口座の登録を行った方に対し、7,500円相当のポイント
アは令和4年1月1日から既にポイントの申込・付与が開始しています。イ及びウについては、令和4年6月30日からポイントの申込・付与が開始予定です。なお、マイナポイント第2弾については、令和4年9月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。
6月30日に開始予定のイ及びウについては、既に健康保険証としての利用申込をされている方、公金受取口座を登録済の方も対象です。
最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※3をご覧ください。
※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。
※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
※3「マイナポイント事業」(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)
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A 公金受取口座登録制度が始まりました。 |
公金受取口座登録制度※4は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
これにより年金、児童手当など、今後の給付金などの申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。
この公金受取口座については、令和4年3月28日からマイナポータルで登録※5が出来るようになっています。
※4 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。
デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/)
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※5 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。
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B 健康保険証として使えます。 |
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※6で公開しております。
※6「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)
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C 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。 |
マイナポータル※7で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※8の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
※7 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)
※8 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。
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最終更新日:2022年5月31日 |